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会則

     町田市写真協会会則

第1章 名称と事務局

第1条
本会は、町田市写真協会と称し、事務局を会長住所地に置く。
2 英文名称はMachidashi Photographic Society(略称MAPSとする。)

第2章 目的と事業

第2条
本会は、町田市の文化施設「町田市フォトサロン」などにおける写真関連事業を通じて、町田市における写真文化の維持・発展に寄与するとともに、会員相互の親睦をはかり、技術の向上をめざす。
第3条
本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)写真に関する会員交流及び文化活動の支援
(2)写真に関する展覧会、研究会および講演会の開催
(3)その他本会の目的達成に必要な事業

第3章 構成および運営

第4条
本会は、会の目的に賛同した個人をもって構成する。
第5条
本会に入会しようとする者は、入会申込書を事務局に提出、役員会の承認を受けなければならない。
第6条
本会に入会を認められた者は、ただちに年額会費を納めるものとする。
会 員   3000円/人(学生1500円/人)
継続会費の納入は毎年3月1日以後とし、期限は4月30日とする。 学生は中学生以上とする。
第7条
会員として登録された個人に入会承認通知書を交付する。
第8条
会員が退会する場合、再入会する場合の手続きを次のように定める。
(1)会員が退会する場合は、任意の様式により「退会届」を会長に提出して退会することができる。
(2)その会員が再入会する場合は、その者の会員番号に復籍する。
(3)会員が2年度にわたって、会費納入がないか、または居住地不明で音信不能の状態が続いた時は、「退会」の処置をとることができる。
第9条
会員の家族が会員となる場合は家族の会費は割り引くものとする。その額については別に定める。
第10条
会員に対しては次のような処遇を行う。ただし、実施の詳細については別に定める。
(1)本会が主催する展覧会の出品料を割引きする。
(2)会員死亡の場合、会として弔意を表するために、遺族からの希望があれば会員展において遺作を展示する。
(3)永年にわたって在籍し、会の発展に寄与した者を表彰する。
(4)会員が行う個人展や複数人展を後援する。
第11条
本会の運営は、会費・寄付金および事業収入をもって行うものとする。
第12条
本会を運営するために次の役員をおく。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)事務局長1名
(4)理 事 5名以上
(5)監 事 2名
第13条
本会の役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は会を代表し、役員会の議長として議事の取りまとめを行う。
(2)副会長は会長を補佐し、会長不在の際はその任務を代行する。
(3)事務局長は会員の入退会および本会の事業に付帯する事務を行い、また物品および資料を管理する。
(4)理事は本会の事業を計画し実施する。また、本会の事務局・会計・渉外・広報・研修などに係わる業務を行う。なお、事務の所掌については、別に定める。
(5)監事は本会の経常費等に関する監査を実施し、会員総会において報告する。
第14条
本会の役員の選出と任期は次のとおりとする。
(1)役員は理事会にて内定者の原案を作成し、会員総会で承認を得ることにより決定される。なお、原案作成の方法は別に定める。(規程集xx)
(2)三役は会長・副会長・事務局長とする。
(3)役員候補は入会1年以上在籍のものとする。ただし1年に満たない者であっても役員会により推薦された者は候補者と見做す。
(4)役員の任期は1期2年とする。ただし、継続の場合は再任を妨げないものとする。
(5)役員の欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし任期は前任者の残任期間とする。
第15条
本会に顧問を置くことができる。
顧問の任期は1期3年とする。ただし継続の場合は再任を妨げないものとする。。
第16条
本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第4章 総会および役員会

第17条
総会は年1回とする。ただし、役員会もしくは、会員の70%の要望があった場合、あるいは会長が特に必要と認めた場合は、臨時に開催することができる。
第18条
総会は、構成員の70%(委任状を含む)の出席で成立し、総会の議事は出席者の過半数の賛同を持って決するものとする。なお、委任状は賛同の扱いをするものとする。
第19条
総会は次の事項を決定する。
(1)会則・規程の改廃
(2)事業報告
(3)会計報告
(4)会計監査報告
(5)事業計画
(6)予算
(7)役員・顧問等
(8)その他の議事
第20条
役員会では次の事項を決定する。
(1)事業実施計画
(2)事業の経過および終了後の総括
(3)入会者の承認
(4)総会に付議すべき事項
(5)その他、前各項に付帯する事項

附則
第1条 本会は、平成23年6月1日を設立日とする。
第2条 本会則は平成23年4月1日より施行する。
第3条 本改訂会則は平成24年5月18日から施行する。
第4条 本改訂会則は平成26年5月15日から施行する。
第5条 本改訂会則は平成27年5月1日から施行する。
第6条 本改訂会則は平成29年4月29日から施行する。